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令和5年度から口座振替不能通知を廃止します

 令和5年度課税分から、市税(市民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険税)の口座振替が残高不足などで不能であった場合に発送していた『口座振替不能通知書』を廃止します。
 口座振替を利用している人は、振替日の前日までに預貯金通帳の残高をご確認ください。
 口座振替が不能となった場合は、納期限経過から約20日後に納付書兼用の督促状を送付します。
 なお、督促状送付の数日前までに税務課にご連絡をいただければ納付書を送付することもできます。

[納付書再発行] 
税務課収納係(本庁舎1階16番窓口📞22-3182)

お問合せ

税務課債権管理係(本庁舎1階15番窓口) 📞22-4504

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