65歳~74歳の一定の障がいを持ち、認定条件を満たす人は、後期高齢者医療制度に加入することができます。詳細については問い合わせください。
対象
65歳~74歳の一定の障がいを持ち、後期高齢者医療制度障がい認定の認定条件を満たす人
※障がいの等級によって認定基準あり
必要な物
現在お持ちの身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、または療育手帳
本人確認のできる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※障がい認定を受けた人は、認定後も75歳になるまでは、届出により将来に向かって撤回することができます。
お問合せ
保険年金課 保険年金係(本庁舎1 階9番窓口) 📞22-3199
大分県後期高齢者医療広域連合 📞097-534-1771