令和5年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された人へ、令和5年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付します。(令和5年10月下旬から11月上旬に日本年金機構から発送)
所得税及び住民税の申告において、今年中に納付した国民年金保険料全額が社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務づけられていますので、大切に保管するようお願いします。
なお、マイナポータル連携による取得が可能です。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
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