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「地域計画内の農地について」

農地転用の申請前に地域計画からの除外が必要となります

 農業経営基盤強化促進法の改正により、市では3月31日に地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画を策定しました。
 それにより、5月に開催する農業委員会総会分以降(受付期間3月18日以降)の農地転用申請分から、地域計画を変更する(対象農地を地域計画から除外する)必要がありますので、事前に地域計画策定範囲内の対象農地か確認をお願いします。
 地域計画の変更にあたっては、確認から公告まで2か月ほどかかります。そのため、農地転用の許可が下りるまでの期間が従前より長くなりますのでご了承ください。
※なお、地域計画から除外された場合でも、農業振興地域の農用地区域からの除外の容認や農地転用許可を約束するものではありません。

 以下の場合は、地域計画の変更(除外)手続を経なくても農地転用許可申請の受付は可能です。
・ 一時転用(営農型太陽光発電設備にかかる農地転用を除く)
・ 地域計画外の農地(担い手が耕作している農地以外の農用地区域外(白地)の農地)

 また、所有する農地の地域計画区域内指定の有無については、農政課 水田・畜産振興係(本庁舎3階59番窓口📞22ー4659)に問い合わせください。
 農地転用の見込の有無については、従前どおり農業委員会事務局に問い合わせください。

お問合せ

農業委員会事務局( 本庁舎3階60番窓口)

📞22ー4023

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