政治家の寄附は禁止贈らない!
政治家の寄附を求めない!
受け取らない!
政治家の寄附は禁止! 有権者が政治家に寄附を求めることも禁止!

年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会の多いシーズンです。
そこで、この機会にご理解いただきたいのが、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)です。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
政治家の寄附禁止の対象例
● 落成式•開店祝などの祝花、葬儀の供花、病気見舞いなど
● お歳暮•お年賀など
● 結婚祝※、香典※、卒業祝、入学祝など
● お祭りへの寄附•差し入れ、町内会の集会•旅行などの催物への寸志•飲食物の差し入れ
※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。
次の行為が禁止されています
平時より禁止されるもの
◆政治家、または政治家の関係団体、後援団体の寄附の禁止
◆政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
選挙に関して行うことが禁止されるもの
◆政治家の氏名などを冠した団体の寄附の禁止
◆請負などの契約の当事者の寄附の禁止
◆政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、あいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
なるほど!選挙「寄附の禁止」(総務省ホームページ)
お問合せ
佐伯市選挙管理委員会 📞22-3623