交通事故や傷害事件などで、第三者(自分以外)の行為によるけがや病気の治療に国民健康保険を使うときは、届出が必要です。(自損事故によって同乗者がけがをしたときも運転者が加害者の第三者行為となります)
本来、治療費は加害者が負担することになりますが、マイナ保険証または資格確認書を提示することにより保険給付部分を一時的に市が立替えて支払い、あとから加害者や保険会社に請求します。請求を行うためには被保険者からの届出が必要となるので、国民健康保険を使うときは必ず届出をしてください。
※示談を結んでしまうと、国民健康保険を使えなくなることがありますので、ご注意ください。
必要な物
本人確認書類、印鑑、交通事故証明書(後日提出も可)
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お問合せ
保険年金課 保険年金係(本庁舎1階9番窓口)
📞22-3199
