くらしの情報

遺跡のある場所での工事は、事前に届出が必要です

 埋蔵文化財(遺跡)のある場所で工事などを行う場合は、文化財保護法により着工の60日前までに届出が必要です。

工事前に必ず確認を!

 市内で工事を行う場合は、工事予定地の遺跡の有無について社会教育課文化財係に照会してください。
 届出に必要な書類の様式は、市ホームページに掲載しています。遺跡の有無の照会や、届出はウェブフォームから行うこともできます。

詳しくはこちらから

工事中に遺跡を発見した場合

 工事予定地に遺跡が無い場合、事前の届出は必要ありません。ただし、工事中に遺跡と認められるもの(土器や石器など)を発見したときは、その現状を変更することなく、直ちにご連絡ください。

お問合せ・提出先

社会教育課 文化財係 📞22-4234 / FAX 22-0701

(歴史資料館:月曜日休館、土・日開館)

ピックアップ記事